人材紹介業について
1.在留資格「特定技能」とは?
特定技能とは日本の深刻な人手不足の状況に対応するため、一定の専門性・技能を持った即戦力となる外国人を受け入れることを目的とした制度です。
2019年に特定技能が新設され、人手不足が顕著な以下の12種の分野において外国人を雇用することが国によって認められることとなりました。(2022年6月21日時点)
1.介護
2.ビルクリーニング
3.素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
4.建設
5.造船・舶用工業
6.自動車整備
7.航空
8.宿泊
9.農業
10.漁業
11.飲食料品製造業
12.外食業
特定技能には「特定技能1号」と「特定技能2号」の2種類の在留資格があります。
●特定技能1号
特定技能1号は「特定産業分野における相当程度の知識又は経験を必要とする技能を持った外国人向けの在留資格」です。
特別な育成・訓練を受けることなく、すぐに一定程度の業務をこなせる水準であることが、特定技能1号には求められます。
特定技能の特徴をまとめると以下のようになります。
・技能水準:試験等で確認(技能実習2号を修了していれば試験等は免除)
・日本語能力水準:試験等で確認(技能実習2号を修了していれば試験等は免除)
・在留期間:4か月・6か月又は1年ごとの更新で、通算5年まで
・家族の帯同:基本的に認められない
特定技能1号になるための技能や日本語の水準は試験等によって確認されます。
技能実習2号を修了している外国人は試験が免除となりますが、海外に住んでいる外国人は日本語や働きたい仕事の技能の試験に合格しないといけません。
特定技能1号になると更新は必要ですが通算5年の上限で日本に滞在して働くことができます。
※家族と一緒に日本に住むことは認められていません。
●特定技能2号
特定技能2号は1号を修了した次のステップになり、「特定産業分野において熟練した技能を持った外国人向けの在留資格」です。
特定技能2号の特徴をまとめると以下のようになります。
・技能水準:試験等で確認
・日本語能力水準:試験等での確認は不要
・在留期間:6か月、1年または3年ごとの更新(無期限)
・家族の帯同:要件を満たせば配偶者や子供と住むことが可能
特定技能2号の大きなポイントとして在留期限が無期限であることです。
更新は都度必要ではありますが実質的に日本に永住することができます。
また1号では認められていなかった家族の帯同も2号では可能になり、母国から配偶者や子供を呼び寄せて一緒に暮らすことも可能です。
しかし現段階(2022年6月時点)では「建設業」と「造船・舶用工業」の2分野のみが特定技能2号に移行できるため、まだまだ2号に関する整備は充分になされてはいません。
2.在留資格「特定技能」と「技能実習」の違い
●技能実習と特定技能にはいくつか違いがありますが最も大きな違いは在留資格の「目的」です。
技能実習は日本で修得した技能・知識を海外に移転することで、開発途上国の発展を担う人材を育てることを目的としています。
技能実習法には「技能実習は、労働力の需給の調整の手段として行われてはならない」と明記されており、単純労働は技能実習では認められていません。技能実習は労働力ではなく、日本の技術などを移転することで国際貢献をするのが目的であることを誤解のないように認識する必要があります。
一方、特定技能は人手不足の解消のために労働力として受け入れることを目的としています。
日本人と同じ労働者として外国人を雇うことができるため、技能実習では認められないような単純労働など幅広い仕事を行うことができます。
●技能実習から特定技能へ変更が可能な職種・作業一覧表(2022年4月現在)
●人数制限
技能実習生は受け入れ人数に制限があります。
それに対して特定技能は建設や介護といった特定の分野を除いて人数制限がありません。
●永住権を得るための流れ
永住権を得るための流れも異なります。
技能実習生はそのままだと日本人の配偶者がいない限り永住権を得ることはできません。
ただし特定技能へ移行していれば永住権を取得できるようになります。
特定技能の場合は特定技能1号から特定技能2号へとステップアップすることによって
永住権を得られるようになります。つまり、将来的に日本に永住したいと考えているのであれば、
技能実習だけではなく特定技能を選択した方が良いと言えるでしょう。
ただし特定技能2号は今のところ「建設業」と「造船・舶用工業」のみとなっています。
●特定技能と技能実習の比較表(2022年8月現在)
3.受け入れまでのフロー
●海外から来日する外国人の場合
1.新規に入国予定などの外国人が、技能試験及び日本語試験に合格する。(技能実習2号を修了した外国人は免除されます)
2.外国人と雇用契約の締結をする。
3.受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等の受講及び、健康診断を受診してもらう。
4.「在留資格認定証明書交付申請書」を地方出入国在留管理局に提出する。
5.審査が通った場合、「在留資格認定証明書」が交付されます。
6.「在留資格認定証明書」を外国にいる外国人に送付する。
7.外国人に「在留資格認定証明書」を在外公館へ提出、査証の申請をしてもらう。
8.審査が通った場合には、査証が発給されます。
9.外国人に日本へ入国してもらう。(在留資格認定証明書の発行から3ヶ月以内)
※入国後(または在留資格の変更後)には以下のことを実施する必要があります。
・登録支援機関等が実施する生活オリエンテーションの受講
・住居地の市区町村等にて住民登録
・給与口座の開設
・住宅の確保など
10.受入れ機関での就労開始
●日本国内に在留している外国人の場合(中長期在留者)
1.各種技能試験及び日本語試験(N4)に合格する。(技能実習2号を修了した外国人は免除されます)
2.外国人と雇用契約の締結をする。
3.受入れ機関等が実施する事前ガイダンス等の受講及び、健康診断を受診してもらう。
4.「在留資格変更許可申請書」を地方出入国在留管理局に提出する。
5.審査が通った場合、「在留資格変更許可」が交付されます。
6.受入れ機関での就労開始
※職種・国籍により若干フローが異なります。
4.弊社(登録支援機関)の業務内容
登録支援機関とは特定技能1号を受け入れる企業に代わって支援計画の作成や外国人のサポートなどを行う機関です。
特定技能に関わるサポートや相談など外国人を雇用する時には頼りになる存在です。
登録支援機関に委託せず、自社で支援を行うことも可能ですが通常業務もある中での外国人の支援や管理は思った以上に大変なものとなります。
また注意点として特定技能外国人を受け入れるために必要な「支援計画」の作成は過去2年間外国人の在籍がない企業は自社で行うことができません。
自社で特定技能外国人を雇うことはハードルが高いため、多くの場合は登録支援機関に委託するのが一般的となっています。
HIKARINIHON株式会社では特定技能の人材紹介から受入れの支援まで行っています。
支援項目につきましては以下をご参照下さい。
5.弊社の強み
「弊社は日本で働きたい外国人材の手厚いサポート・サービスをご提案することに加え、在留ビザの手続きなどをスムーズに行なうため、同事務所内で行政書士バッカス法務事務所と連携を図り、運営しております。
相談等、御座いましたらお気軽に弊社にお問い合わせ下さい。」